小松島市議会 2022-12-05 令和4年12月定例会議(第5日目)〔資料〕
における個人情報の適正な取扱い に関し必要な事項を定めるとともに,議会が保有する個人情報の開示,訂正及び利用停止を求 める個人の権利を明らかにすることにより,議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個 人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,次の各号の いずれかに該当するものをいう。
における個人情報の適正な取扱い に関し必要な事項を定めるとともに,議会が保有する個人情報の開示,訂正及び利用停止を求 める個人の権利を明らかにすることにより,議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個 人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,次の各号の いずれかに該当するものをいう。
小松島市を中心に話を進 ┃ ┃ │ │めていきたい」と発言している。
(既決予定額) (補正予定額) ( 計 ) (4) 主な建設改良費 1)建設改良費 42,664 千円 233 千円 42,897 千円 第3条 予算第4条本文括弧中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額(「359,947千円」 を「360,180千円」)に,損益勘定留保資金(「323,660千円」を「323,893千円」)に改 め資本的支出
第2条中「小松島市南小松島町1番16号」を「小松島市小松島町字新港9番地の19」に改 める。 附 則 この条例は,公布の日から施行する。
例えば,1項目めは把握していました,けど,2項目め,3項目めは,初めて知りましたみたいな形で教えていただくとありがたいんですが,お願いいたします。
┃ ┃ ┃ ┃見書」を政府に送付することを求める陳情書 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━╋━━╋━━╋━━╋━━┫ ┃ ┃消費税・適格請求書等保存方式(インボイス制度) ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃第 7号┃の導入中止を働きかける国への意見書提出を求 ┃○ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃める
ただし,期末手当の額の算定基礎となる議員報酬の月額については,同条各号に定 める額とする。 附 則 (施行期日) 1 この条例は,公布の日から施行する。
3項目めは,新型コロナウイルス感染症拡大抑止対策でございます。 それでは,まず初めに,小学校再編計画について質問をします。 私はこれまで,定例会議では,11ある小学校,ただの1つも減らしてはならないということで質問をしてまいりましたので,今回もそのような立場で質問をさせていただきたいと思います。
に,次の各号に掲げる市長等の区分に応じ,当該各号に定 める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせる。 (1) 市長 6 (2) 副市長,教育委員会の教育長若しくは委員,選挙管理委員会の委員又は監査委員 4 (3) 公平委員会の委員,農業委員会の委員,固定資産評価審査委員会の委員又は消防長 2 (4) 市の職員(前2号に掲げる職員を除く。)
建設当時に自転車通学者の自転車が収まり切らないような校舎は建てていないと思うところでありますので、当時は1台60センチといった余裕のあるとめ方ではなかったかとは思いますが、少なくとも500台ぐらいの自転車はとめていたのではないかと考えるところであります。
いいこと尽くめですよね。児童からもメリットが多く,評価が高かったとのことでありました。自分も想像していたとおりの結果だったなというふうに感じました。自分も知り合いの児童と保護者に確認を行った結果,よかったという返事をもらっていたので,ぜひこれからも続けていってほしいと思います。南小松島小学校については非常によかったと思いますが,自分の学校施設のプールが使用できない小学校はほかにもあります。
4 特定教育・保育施設等は,第2項の規定により記載事項を提供しようとするときは,あらか じめ,当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者に対し,その用いる次に掲げる電磁 的方法の種類及び内容を示し,文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(2)前項に定めるアスカーブの撤去費用は、相手方小松島市が負担するものとし、同アスカー ブの撤去範囲及び撤去時期については、申立人、相手方小松島市及び同Bが別途協議の上定 める。 (3)調停費用は各自の負担とする。
と定 ┃ ┠……………………………………………………………………………………………………………………┨ ┃ め,「国政の重要事項」については国会が法律で決めなければならないとする。
一応,この質問の第1項目めは,これで終わりたいと思います。 次に私は,小学校再編計画について質問させていただきます。 実は,ここに,この前もお示ししたと思うのですけど,これは徳島県の教育委員会が発行しております県内の公立小学校の詳細な実態の数でございます。これは,各小学校の1年生から6年生までの,男女別の児童数も詳しく書いております。
第2条第7号中「第1号」を「第1条」に,「,大学及び高等専門学校,」を「並びに」に改 める。 附 則 この条例は,公布の日から施行する。
田 茂 男 君 20番 橋 本 国 勝 君 21番 浜 盛 幸 君 ────────────────────────────────── 欠 席 議 員 (1名) 1番 野 田 粋 之 君 ────────────────────────────────── 説 明 の た め
防災無線,ここにあるだろうと言うても,おたくらは風で聞こえるだろうみたいな話になるので,改善できないということがあるので,そうやって対応してくれよるというのは分かるのだけど,もうちょっと広いめにといいますかね,対応していただけるようにお願いして,もうこれ以上もあれですので,ほな返事くれるのならまた対応をお願いします。
大 石 美 智 子 君 15番 潮 崎 憲 司 君 16番 秋 岡 芳 郎 君 17番 上 田 公 司 君 18番 藤 田 茂 男 君 20番 橋 本 国 勝 君 21番 浜 盛 幸 君 ────────────────────────────────── 説 明 の た め